2014年11月17日月曜日

動物虐待と刑罰

ニュースなどで「時折」報じられる動物虐待のニュース。

自分としてはこういうことを出来る人間というのは基本的に「頭がオカシイ」とか「心が病んでいる」人(人かな?鬼畜かも)というふうにしか表現できません。
ペット・ミルとアメリカでは呼ばれて居る、大量のペットを次々と交配で産み出させてはその適切な維持管理を行わず、ただただ「数」を捌くことのみに特化している業者や個人が居るのです。その多くは異常もしくは不適切、かつ不衛生な状況でまとめて詰め込まれたエリアに生活する犬や猫達を情け容赦なく選抜し、その条件に合わないペット達はみな悲惨な結末を迎えます。

それは「モノ」としての扱いで、廃棄、生き埋め、屠殺、、、到底倫理的に許されない方法でこの世から消されていく動物達。それは偏(ひとえ)にその動物達を金を産み出すオブジェクトとしか見ていないクズ達が造り出した状況です。そして、この状況を強烈に後押ししているのは何も知らないまま、この業者達が産み出し続けるペット達を買い続ける人達とペットショップ。
そして更に付け加えるとすれば、ペットを「買った」後「飼いきれず」に、無責任にも野に捨てたりアニマルセンターに処分を依頼する人達です。

これらが三位一体という状況で造り出すのが動物虐待のニュースの本質でしょう。
捨てる連中は勿論、その状況を作り出すのはペットを愛でるべき我々の側にあるという事実を忘れてはいけないと考えます。

こういった行為を行う連中を取り締まる法律上の罰則の手薄で弱々しいことには実にガッカリさせられます。Webから探し出してきた法律上の罰則は以下の様なもの、、、。

愛護動物* をみだりに殺し又は傷つけた場合は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処されます。また、愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行った者は、100万円以下の罰金に処され、遺棄した者も、100万円以下の罰金に処されます。

これが罰則の詳細のようですが、全くもって罰則が「弱い」という印象しか与えません。たったこれだけ???

一度見つかれば、死ぬまで働いても元が取れないほどの経済的罰則を与える事こそがペットを酷使して「カネ」を欲しがる連中に対する第一の罰則、そして、これに付帯して厳しい肉体の拘束を含む刑事罰という第二の罰則を与えてこそこれらの法に初めて実効性を伴った枠組みが出来るのではないかと考えるのです。

動物を虐待する「如何なる行為」も人に対する虐待と同じように苛烈な罰則を以って対峙すべきだと私は言いたいです。

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